2015年06月22日

保助看法(特定看護師)

名古屋から東京に移動し、新城に帰宅した翌日は名古屋へ。

愛知県看護協会の通常総会と、全国自治体病院看護部長研修会に参加させていただきました。年に一回の会議や研修なので、新しい知識を得るたいへん有意義な研修機会となりました。特に今年度10月、保助看法(保健師助産師看護師法)の法改正があります。看護師の特定行為といって、21区分(例えば、「気管カニューレの交換」「中心静脈カテーテルの抜去」「ドレーン管理関連など」)に対して、指定された教育を受けたものは、その区分の医療行為を行うといううものです。その運用の説明がありました。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050473.html

昨年から、かなり飛躍した厚労省の報告でした。在宅や、介護施設など医師が不在の施設であれば特定看護師の役割があると思いますが、医師が存在する病院ではどうだろう。医師と看護師の果たすべく役割や責任は何でしょう。2025年問題、医師不足問題、現場の実態や看護師の役割拡大等々の面からの検討があったのでしょう。看護の基礎教育(国家試験)を合格していながら、更に専門看護師、認定看護師、特定看護師の教育や資格ができました。当院の医療を考慮し、検討したり環境を整えたりしなければなりません。そして決して忘れてはいけないのは、「看護の基本となるもの」 基礎教育の継続的教育… 



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Posted by しんなーす at 00:03│Comments(0)看護
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